お客様から寄せられた「よくある質問」を掲載いたしました。
質問をクリックすると答えが表示されます。
-
電話するだけでお迎えにきてもらえるのですか?
弊社安置所の利用状況等の確認をしてお迎えにあがります。
死亡診断書のご準備をお願いします。
詳細はお電話にてご相談ください。 -
費用は記載以上にはかかりませんか?
ご遺族様の別にお申し込みがない限り、記載金額のみとなります。
-
夜間や土日祝日でもお願いできますか?
24 時間、365 日いつでもご用命いただけます。
-
一時安置の後、大南葬祭で通夜・葬儀を行うことができますか?
打ち合わせの上、ご利用いただけます。その際は一時安置サービスの費用の2日目以降の料金は無料といたします。
-
お支払いはどのようにすればよいですか?
お出になる際にご精算させていただきます。
お支払いはクレジットカードでのご精算も承っております。 -
他社へ葬儀の依頼をできますか?
他社様へ葬儀の依頼はできます。ご依頼の葬儀社に搬送をお願いしてください。
-
事前に相談することができますか?
ご連絡いただき、日時を決めた上で事前相談を承ります。その場合の事前相談の費用は無料とさせていただきます。
-
一時ご安置をお願いした場合、面会は可能ですか?
事前にご予約をいただければ、ご遺体にご面会が可能です。
-
火葬式とはどのようなものですか?
火葬式とは、ご遺族様や故人様の希望で、通夜告別式をせずに、火葬だけで静かにお別れするプランです。
-
無宗教なのですが、葬儀はおこなえますか?
無宗教の方でもお葬儀は執り行うことができます。
ご希望・ご要望等を伺ったうえで適切な葬儀をご提案させて頂きます。 -
深夜・休日でも来てもらえますか?
24時間365日深夜・休日を問わず、ご連絡を頂ければ病院・ご自宅等ご指定の場所にお伺い致します。
また、事前のご相談も無料で承りますのでご連絡下さい。 -
生前に葬儀の相談をしておきたいのですが?
近年では生前にご相談を受けることが多くあります。
ご葬儀の流れや費用などの気になる点など昼夜を問わずお気軽にご相談ください。
葬祭ディレクターがお客様の立場となり親身になってご相談させていただいております。 -
宗教・宗派は問われますか?
宗教・宗派は問わず葬儀を行うことが可能です。
仏教・キリスト教・神前等、ご要望に合わせて執り行う事ができます。 -
生活保護を受けている方が亡くなられた場合の費用は?
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭費が市区町村から助成されます。
生活保護のご葬儀は、一般的には葬送の最低限としてのご葬儀という概念のもとに葬祭扶助の適用となりますので、儀式は行わずに火葬のみで執り行われることが多いようです。
-
亡くなった後の手続きはどのようなものがありますか?
亡くなられた後には、様々な手続きが必要となります。
手続きの種類 期 限 手続き先 国民健康保険の加入手続き
(遺族が健康保険組合加入者の被扶養者だった場合)速やかに 市区町村役所 死亡届 死後7日以内 市区町村役所 年金受給停止手続き
(故人が年金受給者だった場合)死後10日以内 市区町村役所
社会保険事務所世帯主変更
(故人が世帯主の場合)死後14日以内 市区町村役所 国民健康保険資格喪失届・保険証の返却 死後14日以内 市区町村役所 介護保険資格喪失届・保険証の返却 死後14日以内 市区町村役所 高額医療費の申請 支払日から2年以内 市区町村役所、
勤務先の組合事務所等国民健康保険の葬祭費請求 葬儀から2年以内 市区町村役所 健康保険の埋葬費の請求 死後2年以内 社会保険事務所
または健康保険組合相続税の申告 死後3か月以内 所轄の税務署 所得税の準確定申告 死後4か月以内 所轄の税務署 医療費控除の手続き 死後4か月以内 所轄の税務署 国民年金・厚生年金・遺族年金等の請求 死後5年以内 市区町村役所
社会保険事務所 -
葬祭費給付制度とは何ですか?
各健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭を行った方は葬祭費(埋葬料)の受給を受ける事ができます。
※給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。国民健康保険の場合 社会保険の場合 国家公務員 共済組合の場合 本人 給付額
30,000~100,000円
※自治体により給付額が異なります。本人 給付額
標準給与1ヶ月分
最高限度額98万円
最低限度額10万円本人 給付額
100,000~270,000円
※組合により給付額が異なります。扶養者 給付額
30,000~100,000円
※自治体により給付額が異なります。扶養者 給付額
100,000円扶養者 給付額
???円
※組合により給付額が異なります。市・区役所の保険年金課(健康保険課)に請求 勤務先、または日本年金機構に請求 各 共済組合に請求